公営競技の払戻金の支払いを受けた方へ

2019.01.31

公営競技の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。
下記にございます、国税庁のホームページをご覧いただき、公営競技の払戻金に係る所得について、
申告が必要かどうかご確認ください。

国税庁ホームページ「公営競技の払戻金の支払を受けた方へ」

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